法改正・追録・正誤表試験適用法令となる4月1日施行改正に関する資料のPDFダウンロードについて

2025.03.03
 建築士試験におきましては、試験が開催される年の1月1日現在で施行されている法令が適用されてきました。
 しかし、令和7年度の試験におきましては、いわゆる「省エネ法」の改正等に伴う規定について4月1日現在施行の改正を適用すると試験実施機関より発表(下記参照)がございました。
 本書ではこれらの改正に関わる改訂が反映されておりません。そのため、改正対応資料を本サイトおよび総合資格学院HPにてPDFダウンロードの形で提供いたします。資料は令和7年4月公開予定です。

(公財)建築技術教育普及センター(令和6年12月25日発表)
令和7年(一級・二級・木造建築士試験、建築設備士試験、インテリアプランナー試験)試験の適用法令について

 適用すべき法令については、令和7年1月1日現在において施行されているものとします。
 ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第 172 号)及び同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1 日現在において施行されているものを適用するものとします。

『令和7年(一級・二級・木造建築士試験、建築設備士試験、インテリアプランナー試験)試験の適用法令について』